FIDRは、公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けています。FIDRへの寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。法人賛助会費・個人賛助会費も、寄付金として取り扱うことができます。
※平成22年11月に公益財団法人に移行したことに伴い、税制上の優遇措置を受けるための申告時に「特定公益増進法人であることの証明書」が不要になりました。
FIDRへの寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、法人税法上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。
特別損金算入限度額・一般損金算入限度額は併用することができます。
またFIDRが発行する領収証を保存しておく必要があります。
公益財団法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
(資本金等の額 ×当期の月数/12 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 5/100)×1/2
一般損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 2.5/100)×1/4
※この額は特定公益増進法人を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
確定申告を行うことで、税額の一部が還付されます。
「税額控除」と「所得控除」のどちらかを選ぶことができます。(平成23年から)
雇用形態、家族構成、住居等の条件によりどちらが有利になるか変わってきます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
※多くの場合、「税額控除」を選択することにより、より大きな金額の所得税の還付を受けられることとなります。
税額控除
以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
(寄付金 - 2,000円)×40% = 控除対象額
※寄付金の限度額は、年間所得の40%です。
※控除対象額は、所得税額の25%が限度です。
所得控除
以下の算式により算出された額が所得から控除されます(寄付金控除)。
(寄付総額-2,000円)× 所得税率 = 控除対象額
※年間所得の40%が上限額です。
FIDRが発行する「領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」を添えて確定申告する必要があります。(「税額控除に係る証明書の写し」は税額控除を選んだ方のみ)
東京及び一部の道府県・市区町村では条例の指定により、FIDRへの寄付金に対し、個人住民税の税額控除が受けられます。
算出方法
都道府県指定:(年間の寄付金額-2,000円)×4%控除
市区町村指定:(年間の寄付金額-2,000円)×6%控除
※上限額は、年間所得の30%までです。
※本制度の概要は、総務省のホームページ(Ⅰ.個人住民税の寄付金税制)をご参照ください。
相続により受け継いだ財産の一部もしくは全額のご寄付に対しては、相続税が課税されません。
相続税の申告は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。その期限内にご寄付いただき、FIDRが発行する領収証を添えて申告する必要があります。詳しくは申告先の税務署へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
TEL 03-5282-5211
支援者サービス担当